大分県立図書館(以下「県立図書館」という。)は、「だれでも、いつでも、どこからでも」利用できる社会教育施設としての機能を果たすとともに、県民の教養・文化の向上に寄与するため、活力ある全県的な図書館活動を推進している。
県立図書館は、毎年延べ40万人を超える人に利用されているが、利用者の実人数ははるかに少ない。利用できる環境あるが、利用していない人も多いと思われるが、障がい等様々な理由により図書館を利用できない人もいると考えられる。
こうした中、平成28年に障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)、令和元年には、障がいの有無に関わらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)が施行された。これにより、何らかの理由で図書館を利用することができない、本を読むことが難しい人への配慮が、なお一層求められることとなった。
これまでも県立図書館では、重い障がい等のため来館することが難しい人への宅配便での貸出しや市町村図書館を通じての貸出しを行っており、また令和3年度から視覚障がいやディスレクシアなどの理由で活字による読書が難しい方を対象に、サピエや国立国会図書館の送信サービスを使ったサービスも始めている。しかし、コロナ禍の社会において、あらゆる面でDXが急速に進められる中、図書館として、その機能を十分に果たすうえで、サービスのあり方を見直す必要があると考える。
このため、障害者差別解消法や読書バリアフリー法の理念も踏まえ、特に障がい等により図書館サービスをうまく利用できない人に対するサービスの充実を図ろうとするものである。
1 現状及び環境の変化
(1)県立図書館の入館者数
令和3年度の県立図書館の入館者数は、316289人であり、令和2年度よりも増加しているが、令和元年度に比べて約13万5千人減少している。コロナの影響があることも想定されるが、中期的に見て減少傾向にある。
(2)利用登録者数
利用登録者数は、ほぼ横ばいの約24万人であったが、障がい者サービス(身体障がい者、精神障がい者、視覚障がい者等の手帳所持者等が登録により利用できるサービス)の利用登録者は89人(令和3年度利用登録者数)にとどまっており、その大半は身体障がい者である。
県内には、身体・知的障がい者、高齢者、外国人、地理的な理由等、様々な状況により読書や図書館の利用に困難を伴う人も相当数在住していると考えられ、こうしたサービスの利用が広がらないのは、障がい者サービスの存在が周知されていないこと、また知っていても利用できない、あるいは利用しにくい状況があることが考えられる。
(3)情報格差の解消に向けた法的枠組みの整備
令和4年5月24日、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関する法律」が施行され、読書バリアフリー法に基づく視覚障がい者の読書環境の整備のみならず、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進が一層求められることとなった。
2 県立図書館におけるこれまでの取組
(1)視覚障がい者等、活字の利用が困難な人に対する取組
令和3年度に全国公共図書館協議会が行った「公立図書館におけるバリアフリーに関する調査」(別添資料1)への回答によると、県立図書館では、読書バリアフリー法の対象である視覚障がい者等(視覚障がい者、読字に困難がある発達障がい者、寝たきりや上肢に障がいがある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障がい者)を含め、活字の利用が困難な人に対して以下の取組を行っている。
(2)図書館への来館が困難な人に対する取組
上記(1)に加えて、障がい、交通手段がない等の理由により図書館への来館が困難な人に対しては、以下の取組を行っている。
(3)サービスの周知と質の向上
ホームページに「バリアフリーサービス」のページの掲載やリーフレットの作成・配布を行うとともに、障がい者に限らず、読書に困難を抱えている人への理解やサービスに対する職員研修を実施し、サービスの質向上を図っている。
3 課題
上記1及び2のような状況のなか、今後、県立図書館が障がい者等の読書環境の整備を進めていくうえでは、以下のような課題を念頭に、検討を進める必要がある。
(1)利用可能な書籍等の収集・提供推進に関する課題
(2)障がい者サービスの提供、周知に関する課題
(3)読書を支援する環境整備に関する課題
(4)サービス充実のための人材育成・体制整備に関する課題
第3章 基本的な考え方及び取組の方向性
1 基本的な考え方
上記の現状や課題を踏まえ、次の4つの方向性により図書館サービスの充実を図る必要がある。
〈方向性1〉アクセシブルな書籍等の充実
〈方向性2〉インターネット等を活用した図書館サービスの充実
〈方向性3〉だれもが利用しやすい施設・設備の充実
〈方向性4〉障がい者サービスに係る人材育成・体制整備
2 取組の方向性
(1)アクセシブルな書籍等の充実
視覚障がい者等が利用しやすい書籍等の収集・提供や電子書籍サービスのコンテンツ充実を図る必要がある。
(2)インターネット等を活用した図書館サービスの充実
視覚障がい者等がアクセシブルな電子書籍や端末機器を入手、利用しやすくするためには、詳細な情報提供が必要である。そのため、だれもが利用しやすいホームページの作成・充実を図るとともに、大分県点字図書館や市町村図書館と連携強化を図り、情報提供の充実を図る必要がある。
(3)だれもが利用しやすい施設・設備の充実
県立図書館は建築後、28年が経過し、経年による躯体の劣化や設備の老朽化による機能低下などが顕在化し、施設・設備の不具合への対応が求められている。また、利用者が使いづらい箇所があり、施設・設備の利便性の向上を図る必要がある。
加えて、近年、多発している自然災害への備えにも配慮する必要がある。
(4)障がい者サービスに係る人材育成・体制整備
県内全ての公立図書館及び学校図書館において、障がい者サービスの充実に努め、円滑な利用を促進するためには、サービスを担う人材が不可欠である。そのため県立図書館が中心となり、必要な知識・技術を身につけるための研修等を実施し、人材育成を進める必要がある。
また、人材育成においても大分県公立図書館等連絡協議会や大分県学校図書館協議会、大分県点字図書館との更なる連携強化と情報の共有を進める必要がある。
第4章 むすび
今回の諮問を受け、県立図書館の障がい者サービスに係る課題や、これまでの取組を整理し、そのうえで、障がい等により図書館サービスをうまく利用できない人に対するサービスを充実していくための基本的な方向性について、答申としてまとめた。
その際、様々な状況により読書や図書館利用に困難を伴う者への配慮が必要であることから、読書バリアフリー法や「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関する法律」の理念・目的を踏まえることを意識した。
なお、読書バリアフリー法でも地方公共団体で具体的な計画を立て、組織の枠を超えた取組や関係者間で連携した取組が行えるよう努めなければならないとされているように、答申の実現にあたっては、関係する他の組織等との協力・連携が不可欠と考えられる。
今後、本答申に沿って、障がい者等の読書環境の整備がより一層推進されるよう、県立図書館においては、自ら具体的な取組を進めるとともに、他の組織等に対する積極的な情報提供や働きかけを行うことを期待したい。